最高裁判所第一小法廷 昭和37年(あ)659号 決定 1962年8月23日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人山根喬の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(公職選挙法二五二条にいう選挙権、被選挙権の停止は刑法にいわゆる刑ではないが、それに関する裁判所の裁量は刑訴三八一条、四一一条二号にいわゆる「刑の量定」には含まれる。昭和二八年(あ)第五三二二号同二九年六月二日第二小法廷決定刑集八巻六号七九四頁及び昭和三五年(あ)第二四二六号同三六年四月四日第三小法廷決定刑集一五巻四号七〇九頁参照)
よって同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤朔郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)